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e-文書法とは2005年4月に施行された正式名称「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(通則法)」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)」の総称。 紙の文書を電子ファイルとして保存する際は、見読性、完全性、機密性、検索性の基本要件を満たさなければならない。
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