「監修:SKJ総合税理士事務所 所長・税理士 袖山 喜久造」
2022年1月に施行される改正電子帳簿保存法により、電子データで受領した証憑書類(国税関係書類、取引書類などと呼ばれている見積書、注文書、領収書など取引に関わる書類)の書面(紙)保存は廃止され、電子データでの保存が必須となりました。
そのため、これまで電子データで受領して印刷していた証憑や、FAXで受領していた証憑はどのように保存すればよいのか悩むことがあるかと思います。そこで、証憑書類の受け取り方別の保存方法について解説いたします。
目次
国税庁が公開している電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】には、保存方法に関する具体例が記載されています。
(1)検索要件
取引日付、金額、取引先の3項目で検索ができるようにしておく必要がありますが、その方法として、データファイル(PDF)名に検索項目を入れて保存する方法と、データファイル名に連番を付して、内容については索引簿で管理する方法の2つが記載されています。
(2)訂正削除の防止に関する要件
訂正削除の防止については、いくつか措置要件がありますが、訂正及び削除の防止に関する事務処理規定を備え付けておくことがおすすめです。事務処理規程のサンプルも国税庁が公表しています。
索引簿を簡単に作成。更新・削除等の権限をつけ、操作履歴まで残すことができる取引書類管理システム「MyQuickクラウド」の詳細はこちら
メールに添付された証憑書類PDFを受け取り(入手した)場合の保存方法について解説します。
メールでの証憑書類PDFを受け取る方法は電子データによる証憑書類の受け取り方法の中でも比較的多いと思います。
多拠点で保存を行う場合や、大量の証憑を管理する場合は、網羅性、検索性、内部統制の観点から管理方法を考慮する必要があります。
取引先からのメールに保存先のURLが記載されており、そのリンク先からPDFをダウンロードするというような方法で証憑書類PDFを入手した場合の保存方法について解説します。
※メールに添付された証憑書類PDFの保存方法と同じと言えます。
また、このダウンロード形式で受け取る場合は、複数の証憑書類PDFをまとめて受け取る場合があります。効率的に管理する場合、まとめて自動登録ができる文書管理システムで保存することをお勧めします。
一括登録機能で簡単に大量文書の登録も可能な取引書類管理システムMyQuickクラウドの詳細はこちら
取引先からFAXで証憑書類を受け取った場合の保存方法について解説します。FAXにて証憑書類を受け取った場合は、利用する機器などにより保存方法が変わってきます。
FAXによるデータ受信と同時に紙に出力した場合(データを取り出せないFAX機など)は紙の証憑として受け取ったことになります。出力された紙そのものを原本として扱ってください。
複合機のFAX機能などにより証憑書類を電子データで受信した際には電子データまたは紙のどちらかで保存すれば問題ありません。電子で保存する場合には、まずは複合機上(または複合機から所定の共有サーバなどにコピー) から証憑書類PDFをダウンロードします。
・ダウンロードした証憑書類PDFを取引日付、金額、取引先の3項目で検索できるようにして保存
・事務処理規定を備え付ける
現在の業務に照らし合わせて紙・電子のいずれかを選択することができます。
電子メールに取引情報が記載されており、証憑書類PDFが添付されていない場合の保存方法について解説します。
電子メール本文に取引情報が記載されている場合は、電子メールデータを保存する必要があります。スクリーンショットを取得し画像ファイルを作成して保管するか、使用しているメーラーからeml形式でダウンロードすることができる場合は、このemlファイルを保存すれば問題ありません。また、最近では印刷イメージを紙に出力せずにPDF形式で出力することもパソコンの標準機能でできることがありますので、PDFで保存していただいても問題ありません。
なお、eml形式で保存した場合は監査時はeml形式のファイルが閲覧可能なパソコンを準備しておく必要があります。
Eコマースなどを利用して取引した際に、Webサイトに請求情報や領収情報が表示されることがあります。この際、Webサイト側でPDFを出力する機能がない場合があります。Webサイトに請求情報や領収情報が表示され、PDF出力機能が備わっていない場合の保存方法について解説します。
Webサイト自体に証憑書類のPDF出力機能が備わっていない場合は、閲覧者の端末でスクリーンショットなどにより画像ファイルにして保存すれば問題ありません。また、PDF形式での保存でも問題ありません。
取引先の要望で取引先が用意したEDI(電子受発注)システムの利用を依頼されるケースがあるかと思います。その際取引先のEDIシステムに見積情報や請求情報を入力したり、保管された注文書を確認したりするかと思います。
EDIシステム側で保管要件を満たしていれば問題ありませんが、取引先主体のシステムであることから、長期の保存が確約されないなどの場合もあるため、自社が管理する保管環境に取引データを保存するのが望ましいといえます。
これまで取引先のEDIシステムを利用していたが、自社では紙に出力して保存していた場合について解説します。
EDIシステム側に取引データをPDF形式で出力する機能などがあれば、証憑書類PDFを作成して保存すれば問題ありません。出力機能がない場合は、閲覧者の端末でスクリーンショットなどにより画像ファイルにして保存すれば問題ありません。また、印刷イメージをPDF形式に出力して保存しても問題ありません。
証憑書類の受け取り方別の保管方法についてご理解いただけたでしょうか。インフォコムの取引書類管理システムMyQuickは電子帳簿保存法の取引関係書類の保存に対応しており、様々な証憑の一元管理を簡単に行うことができます。スキャナ連携による紙の証憑の電子保存などもスムーズに行えるためスキャナ保存を見据えた環境も構築できます。
スキャナ保存の要件を解説!電子帳簿保存法のオンラインセミナー動画の閲覧はこちら
「電子帳簿保存法に対応した証憑書類の管理を行いつつ、将来的に紙の証憑のスキャナ保存を行いたい」という方は検討してみてはいかがでしょうか。取引書類管理システムMyQuickは同時アクセス数による料金体系のため、ユーザ数が増えても利用頻度が大きく変わらなければ何人でも一定の料金で利用いただけます。
ユーザー数無制限
お得なライセンス体系!
台帳項目を自由に設計、簡単検索!
サブスクリプション版と同等の機能をクラウド版で利用可能
無料お試しデモのお申込み、営業担当による詳細説明のご希望、資料請求のお申込みはこちらから